「休業」に関する共済
 
店舗・作業場等の事業用建物が地震、津波、台風、雪災をはじめ火災等の災害により全損もしくは一部損の損害を受けた結果、事業が完全に休止した場合に共済金をお支払いします。
 
 
 
 
 

休業対応応援共済の特徴

 
  • 事業用建物の「地震・風災・水災・津波」ほか、下記の災害によって生じる事業活動の損失利益を補償します。
  • 作業場や店舗等の「事業用建物」を対象としています。
  • 建物の損害に対する補償ではなく、建物が損害を被り、事業活動が完全に休止した際の「約定日数」に応じて共済金をお支払いします。
  • 共済掛金は、法人の場合は損金処理、個人事業主の場合は必要経費として処理が可能です。